2007年04月18日
なぜ労働相談か

労働相談

受付中
実は、労働相談では、食べていけません。
なぜか、それは、無料相談室を、
お役所がやっているからです。
さらには、ネットで、情報が調べられるからです。
しかし、それでも、なにがしかのお役に立てるとしたら、
特定社会保険労務士の資格を活かすときかもしれません。
特定社会保険労務士については、いずれお話させていただきます
が、その特定社会保険労務士の可能な「あっせん代理」について、
今は少しだけお話します。詳しくはいずれ
あっせんとは、たとえば、「仕事を斡旋する、土地をあっせんする」と
いうように、○○を世話するという意味で使われます。
この場合のあっせんも、本来は、労働組合と会社の争議に対しての
和解の世話という意味のあっせんが語源であると思われます。
つまり、個人と会社の争いで、仲直りをあっせんするという言葉は
無かったと思いますが、個別労働関係紛争の解決の促進に関する
法律 (法律リンク)
の準備段階で、あたりまえのように出てきた言葉です。
あっせんとは、個別労使紛争の解決の和解のため裁判をしないで、
やわからく仲直りするための手続きという意味になってしまったと、
思います。と、いいますか、社会保険労務士の間では、すでに、
そんな語源など無く、あっせんは、あっせんで、ひとつの言葉として
使われています。
つまり、個別労使紛争を解決する手段の中で、訴訟のようなお金と
時間のかかる方法でなく、さらに、労働審判のような感じでもなく、
一番お金も時間も、軽くやってみようかと思わせる方法としてデビュー
したひとつの仲直り手段であるということです。
そして、「あっせん代理」とは、そのあっせんをするにあたって、
申請やあっせんの手順の中で、専門家が代理で行い、そのあっせん
の結果、和解ができれば、当事者にその法的保護が及ぶという、
あれ、むずかしくなってしまいましたね。
つまり、めんどくさいので、代理人さんにまかしとけば、やってくれる
という仲直り手段の代理人さんのことです。
代理人に和解するにあたっての譲れる面(お金いくらとか、労働条件
とか)を伝えておき、代理人が相手の方と「あっせんの場」で話し合
いをし、頼んだ人の納得の範囲であれば、和解契約書を、代理人の
判子で作成するというのが「あっせん」のおおまかな手順です。
その和解条件(=お金をいくらとか労働条件はこうとか)は、和解した
のであれば、当然守らなければいけません。
そんなこんなで、これから、いろいろと、お話をさせていただき、
受付も開始したいと思います。お気軽に、ご連絡ください。
連絡先は、労働相談500
なお、こちらも、あちらも、準備中で申し訳ございません。
Posted by 宝塚のおじ、早山正恕(はやませいじょう)又は、早まる幸福の早◯(はやまる) at 16:24│Comments(0)
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